派遣に関することについて

派遣会社を選ぶときのポイント 労働契約の締結過程については、学生が就職する時の内定取り消しをめぐる裁判例があります。最高裁は、ある段階で内定に至った時には、就労前でも労働契約の成立があったと認めています。内定があれば、使用者と労働者の間には解約権を留保した就労始期付の労働契約が成立しているので、内定取り消しは解約権の行使となり、解雇と類似した合理的な理由が必要になります。派遣労働者の場合も、この法理が適用されます。

登録型派遣の登録が、法的にどのような意味を有するのかについては、法的にも明確な規定がありません。登録だけで労働契約成立ではなく、登録した後に、派遣元から紹介があって、登録者がそれに応じて初めて労働契約の成立となります。派遣元は、就労までの期間は、解約権を留保しているだけです。派遣法の建て前では、労働者派遣契約、就業条件通知書など、一定の要式による文書が求められています。

しかし民事的には、口頭の契約であっても、契約は成立して、法的な効力が生じることになります。解雇とは、通常は期間を定めない契約の常用労働者の場合で、使用者からの契約終了の通告です。よほどの事情がない限りは、期間いっぱいの雇用保障を求めることができます。

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